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訪問介護サービス利用料金(高齢)

それぞれの訪問介護サービスについて、平常の時間帯(午前8時から午後6時まで)での1回の利用料金は次の通りです。

身体介護

サービスに要する時間 利用料金
(介護報酬総額)
利用者負担額
1割
利用者負担額
2割
利用者負担額
3割
20分未満 1,670円 167円 334円 501円
20分以上30分未満 2,500円 250円 500円 750円
30分以上1時間未満 3,960円 396円 792円 1,188円
1時間以上1時間半未満 5,790円 579円 1,158円 1,737円
以後30分毎に(@5,790) +840円 +84円 +168円 +252円

 ※介護負担割合証に応じて利用者負担額が変わります。

生活援助

サービスに要する時間 利用料金
(介護報酬総額)
利用者負担額
1割
利用者負担額
2割
利用者負担額
3割
20分以上45分未満 1,830円 183円 366円

549円

45分以上 2,250円 225円 450円 675円

※介護負担割合証に応じて利用者負担額が変わります。

 

 

訪問介護サービスに関する注意事項

☆「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。
☆上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護給付費体系により計算された一例です。サービス内容により介護給付体系が異なる場合がありますので、厚生労働省の定める基準となります。
☆平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
・早朝(午前6時から午前8時まで):25%
・夜間(午後6時から午後10時まで):25%
☆2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご利用者の同意の上で、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。
(例)・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合。

上記以外の加算料金

  利用料金
(介護報酬総額)
利用者負担額
1割
利用者負担額
2割
利用者負担額
3割
初回加算 2,000円 200円 400円 600円
緊急時訪問介護加算 1,000円 100円 200円 300円
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1,000円 100円 200円 300円
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 2,000円 200円 400円 600円
介護職員処遇改善加算I 介護保険利用において別途合計額に13.7%相当の介護職員処遇改善加算が加わります。
中山間地域等提供加算 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(大淀町)を越えて指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定の単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 介護保険利用において別途合計額に6.3%相当の介護職員処遇改善加算が加わります。
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 介護保険利用において別途合計額に4.2%相当の介護職員処遇改善加算が加わります。
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
認知症専門ケア加算(Ⅱ)
当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。

*介護負担割合証に応じて利用者負担額が変わります。

☆初回加算
新規に訪問介護計画を作成したご利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内にサービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合または他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合には、初回加算としてその月のみ2,000円(利用者負担額は、介護保険負担割合に応じて異なる)の加算料金をいただきます。

☆緊急時訪問介護加算
ご利用者やそのご家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネージャーと連携を図り、ケアマネージャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者またはその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合には、緊急時訪問介護加算として1回につき1,000円(利用者負担額は、介護保険負担割合に応じて異なる)の加算料金をいただきます。

☆生活機能向上連携加算(Ⅰ)
ご利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所を実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けたうえで、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し算定した場合には、生活機能向上連携加算(Ⅰ)としての(利用者負担額は、介護保険負担割合に応じて異なる)加算料金をいただきます。

☆生活機能向上連携加算(Ⅱ)
現行の指定訪問リハビリテ―ション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がご利用者宅を訪問して行う場合に加えて、「リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師が訪問して行う場合には、生活機能向上連携加算(Ⅱ)としての(利用者負担額は、介護保険負担割合に応じて異なる)加算料金をいただきます。

☆特定事業所加算
以下条件に合致した場合、加算いたします。

加算名 加算割合 条件
特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の20% 体制要件、人材要件(1)及び(2)、重度対応要件(1)
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10% 体制要件、人材要件(1)又は(2)
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の10% 体制要件、重度対応要件(1)
特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の5% 体制要件、人材要件(3)、重度対応要件(2)
特定事業所加算(Ⅴ) 所定単位数の3% 体制要件(Ⅰ~Ⅲ同様)、人材要件(4)

特定事業所加算算定要件

【体制要件】

・すべての訪問介護員等に対して個別の研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
・すべてのサービス提供責任者に対して個別の研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
・利用者に関する情報もしくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達又は訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
・サービス提供責任者が、訪問介護員等に対して利用者に関する情報やサービス提供にあたっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告をうけること。
・すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
・緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。

【人材要件】

(1)訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の占める割合が30%以上、又は介護福祉士、実務者研修修了者並びに介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の占める割合が50%以上であること。
(2)すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者もしくは介護職員基礎研修課程修了者もしくは1級課程修了者であること。ただし、指定居宅サービス基準により1人を超えるサービス提供責任者を2人以上配置していること。
(3)指定居宅サービス基準により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が2人以下の指定訪問介護事業所であって、同基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること。

(4)訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること。(特定事業所加算(Ⅴ))

【重度要介護者等対応要件】

前年度又は算定日が属する月の前3月間における利用者総数のうち
(1)要介護4及び要介護5である者、認知症日常生活自立度Ⅲ、ⅣまたはMである者並びにたんの吸引等が必要な者が占める割合が20%以上であること。
(2)要介護3、要介護4又は要介護5である者、認知症日常生活自立度Ⅲ、ⅣまたはMである者並びにたんの吸引等が必要な者が占める割合が60%以上であること。

介護予防・日常生活支援総合事業 サービス利用料金(要支援者及び事業対象者)

(1)介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス費(独自)について、利用料金は次の通りです。

  利用料金
(介護報酬総額)
利用者負担額
1割
利用者負担額
2割
利用者負担額
3割
訪問型独自サービスⅠ(週1回程度) 11,720円/月 1,172円 2,344円 3,516円
訪問型独自サービスⅡ(週2回程度) 23,420円/月 2,342円 4,684円 7,026円
訪問型独自サービスⅢ
(週2回を超える程度)
37,150円/月 3,715円 7,430円 11,145円
訪問型独自サービスⅣ
(週1回程度 4回/月まで)
2,670円/回 267円 534円 801円
訪問型独自サービスⅤ
(週2回程度 5~8回/月まで)
2,710円/回 271円 542円 813円
訪問型独自サービスⅥ
(週2回を超える程度9~12回/月まで)
2,860円/回 286円 572円 858円

☆介護負担割合に応じて利用者負担額が変わります。

*介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

(2)上記以外の加算料金

  利用料金
(介護報酬総額)
利用者負担額
1割
利用者負担額
2割
利用者負担額
3割
初回加算 2,000円 200円 400円 600円
生活機能向上連携加算 1,000円 100円 200円 300円
介護職員処遇改善加算I 介護保険利用において別途合計額に13.7%相当の介護職員処遇改善加算が加わります。

中山間地域等提供加算

別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(大淀町)を越えて指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定の単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算されます。
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 介護保険利用において別途合計額6.3%相当の介護職員等特定処遇改善加算が加わります。
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 介護保険利用において別途合計額に4.2%相当の介護職員等特定処遇改善加算が加わります。

☆介護負担割合に応じて利用者負担額が変わります。

☆初回加算

新規に訪問介護計画を作成したご利用者に対して初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合または他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合には、初回加算としてその月のみ2000円(利用者負担額は、介護保険負担割合に応じて異なる)の加算料金をいただきます。

☆生活機能向上連携加算

ご利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所を実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し算定した場合には、生活機能向上連携加算としての(利用者負担額は、介護保険負担割合に応じて異なる)加算料金をいただきます。

 

居宅介護サービス利用料金(障害)

それぞれのサービスについて、平常の時間帯(午前8時から午後6時)での料金は下記の通りです。

(ア)居宅における身体介護

サービスに要する時間 利用
料金
うち介護給付から
支給される額
利用者
負担額
30分未満 2,550円 2,295円 255円
30分以上1時間未満 4,020円 3,618円 402円
1時間以上1時間30分未満 5,840円 5,256円 584円
1時間30分以上2時間未満 6,660円 5,994円 666円
2時間以上2時間30分未満 7,500円 6,750円 750円
2時間30分以上3時間未満 8,330円 7,497円 833円
3時間以上 9,160円 8,244円 916円
3時間以上(30分毎に) 830円 747円 83円

(イ)通院等介助(身体介護を伴う場合)

サービスに要する時間 利用
料金
うち介護給付から
支給される額
利用者
負担額
30分未満 2,550円 2,295円 255円
30分以上1時間未満 4,020円 3,618円 402円
1時間以上1時間30分未満 5,840円 5,256円 584円
1時間30分以上2時間未満 6,600円 5,994円 666円
2時間以上2時間30分未満 7,500円 6,750円 750円
2時間30分以上3時間未満 8,330円 7,497円 833円
3時間以上 9,160円 8,244円 916円
3時間以上(30分増毎に) 830円 747円 83円

(ウ)家事援助

サービスに要する時間 利用
料金
うち介護給付から
支給される額
利用者
負担額
30分未満 1,050円 945円 105円
30分以上45分未満 1,520円 1,368円 152円
45分以上1時間未満 1,960円 1,764円 196円
1時間以上1時間15分未満 2,380円 2,142円 238円
1時間15分以上1時間30分未満 2,740円 2,466円 274円
1時間30分以上 3,090円 2,781円 309円
15分を増すごとに 350円 315円 35円

(エ)通院等介助(身体介護を伴わない)

サービスに要する時間 利用
料金
うち介護給付から
支給される額
利用者
負担額
30分未満 1,050円 945円 105円
30分以上1時間未満 1,960円 1,764円 196円
1時間以上1時間30分未満 2,740円 2,466円 274円
1時間30分以上 3,430円 3,087円 343円
30分増すごとに 690円 621円 69円

(オ)通院等乗降介助

利用料金 うち介護給付から支給される額 利用者負担額
1,010円 909円 101円

 

*事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の1ヶ月あたり利用者20人以上にサービスを行う場合×90/100

 

*事業所と同一建物の1ヶ月あたり利用者50人以上にサービスを行う場合×85/100

 

 

重度訪問介護サービス利用料金

・病院等に入院又は入院中以外の障害者に対して提供した場合

・病院等に入院又は入院中の障害支援区分6の障害者に対して提供した場合 

 

サービスに要する時間 利用
料金
うち介護給付から
支給される額
利用者
負担額
1時間未満 1,850円 1,665円 185円
1時間以上1時間30分未満 2,750円 2,475円 275円
1時間30分以上2時間未満 3,670円 3,303円 367円
2時間以上2時間30分未満 4,580円 4,122円 458円
2時間30分以上3時間未満 5,500円 4,950円 550円
3時間以上3時間30分未満 6,400円 5,760円 640円
3時間30分以上4時間未満 7,320円 6,588円 732円
4時間以上8時間未満 8,170円 7,353円 817円
(30分増すごとに+850円) 850円 765円 85円
8時間以上12時間未満 14,970円 13,473円 1,497円
(30分増すごとに+850円) 850円 765円 85円
12時間以上16時間未満 21,720円 19,548円 2,172円
(30分増すごとに+800円) 800円 720円 80円
16時間以上20時間未満 28,180円 25,362円 2,818円
(30分増す毎に+860円) 860円 774円 86円
20時間以上24時間未満 35,000円 31,500円 3,500円
(30分増すごとに+800円) 800円 720円 80円

 

移動介護加算

サービスに要する時間 利用料金 うち介護給付から支給される額 利用者負担額
1時間未満 1,000円 900円 100円
1時間以上1時間30分未満 1,250円 1,125円 125円
1時間30分以上2時間未満 1,500円 1,350円 150円
2時間以上2時間30分未満 1,750円 1,575円 175円
2時間30分以上3時間未満 2,000円 1,800円 200円
3時間以上 2,500円 2,250円 250円

*重度障害者等(障害者支援区分6)の場合+15/100

 

*障害者支援区分6に該当する場合+8.5/100

 

*2人の重度訪問介護従業者による、障害支援区分6の利用者に対し、重度訪問介護事業所が新規に採用したヘルパーにより支援が行なわれる場合において当該利用者の支援に熟練従業者が同行して支援を行う場合、それぞれのヘルパーが行なう重度訪問介護につき×170/100(但し、算定開始から120時間に限る。)

 

*入院中90日以降の利用は、×80/100 

行動援護サービス利用料金

サービスに要する時間 利用
料金
うち介護給付から
支給される額
利用者
負担額
30分未満 2,580円 2,322円 258円
30分以上1時間未満 4,070円 3,663円 407円
1時間以上1時間30分未満 5,920円 5,328円 592円
1時間30分以上2時間未満 7,410円 6,669円 741円
2時間以上2時間30分未満 8,910円 8,019円 891円
2時間30分以上3時間未満 10,400円 9,360円 1,040円
3時間以上3時間30分未満 11,910円 10,719円 1,191円
3時間30分以上4時間未満 13,400円 12,060円 1,340円
4時間以上4時間30分未満 14,910円 13,419円 1,491円
4時間30分以上5時間未満 16,410円 14,769円 1,641円
5時間以上5時間30分未満 17,910円 16,119円 1,791円
5時間30分以上6時間未満 19,400円 17,460円 1,940円
6時間以上6時間30分未満 20,910円 18,819円 2,091円
6時間30分以上7時間未満 22,400円 20,160円 2,240円
7時間以上7時間30分未満 23,910円 21,519円 2,391円
7時間30分以上 25,400円 22,860円 2,540円

(注)盲ろう者に対して盲ろう者向け通訳・介助員が支援を行う場合+25/100

(注)障害支援区分3に該当する者の場合+20/100

(注)障害支援区分4以上に該当する場合+40/100

 

☆上記料金は、1回あたりの料金です。

☆サービスに要する時間は、そのサービスを実施する為に、定められた標準的な所要時間です。

☆上記サービス利用料金は、実際に要した時間ではなく、計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて計算されます。

☆平常時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料に割増料金が加算されます。

・早朝(午前6時~午前 8時まで)   :25%

・夜間(午後6時~午後10時まで)    :25%

*重度訪問介護研修修了者による場合(ア)(イ)に関して

サービスに要する時間 利用
料金
うち介護給付から
支給される額
利用者
負担額
1時間未満 1,850円 1,665円 185円
1時間以上1時間30分未満 2,750円 2,475円 275円
1時間30分以上2時間未満 3,670円 3,303円 367円
2時間以上2時間30分未満 4,580円 4,122円 458円
2時間30分以上3時間未満 5,500円 4,950円 550円
3時間以上 6,350円 5,715円 635円
30分を増すごとに 860円 774円 86円

※(ウ)(エ)に関しては、上記料金表の×90/100

☆2人での訪問介護員共同でサービスを行う必要がある場合には、ご契約の同意の上で、通常料金の2倍の料金を頂きます。
 例:体重が重い方への介助等

☆通常の事業実施地域を超えた地点から、訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収します。
 ・1km毎 30円

但し、特別地域加算対象者は、頂きません。

上記以外の加算料金表

区分 金額 概要
利用者負担上限
額管理加算
1,500円
(自己負担金150円)
事業所が利用者の利用者負担額合計額管理を行った場合の加算料金をいただきます。(月1回を限度)
緊急時対応加算 一回に月1,000円
(自己負担金100円)
介護計画に位置付けられていない居宅介護を利用等の要請を受けてから24時間以内に行った場合、加算料金を頂きます。月2回まで利用可能。
初回加算 初回に2,000円
(自己負担金200円)
新規に介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者がサービスを提供した場合や同行した場合、加算料金を頂きます。
特別地域加算 一回につき15% 厚生労働大臣が定める地域に住居しているご利用者に対して、指定居宅介護事業所等の介護従事者が指定居宅介護等を行った場合。
福祉専門職員等連携加算 564単位/回 サービス提供責任者に係る障害特性の理解や医療機関等専門機関との連携、従業者への技術指導等の課題に対応するため、精神障害者等の特性に精通する専門職と連携し、利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合。初回サービスが行われた日から起算して90日の間、3回を限度として算定。
行動障害支援連携加算 584単位/回 行動障害を有する者に対して適切に支援を行うため、サービス提供責任者が「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」の作成者と連携し、利用者の心身の状況等を共同して行った場合。初回のサービスが行われた日から起算して30日の間、1回を限度として算定。
行動障害支援指導連携加算 273単位/回 行動障害を有する者に対して適切に支援を行うため、支援計画シート等の作成者が重度訪問介護事業所のサービス提供者と連携し、利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合。重度訪問介護に移行する日の属する月につき、1回を限度として算定。
 
喀痰吸引等支援体制加算 100単位/回
(利用者1人1日当たり)
特定事業所加算(Ⅰ)を算定していない事業所において、介護職員等がたんの吸引等を実施した場合
特定事業所加算Ⅰ
特定事業所加算Ⅱ
特定事業所加算Ⅲ
特定事業所加算Ⅳ
20/100
10/100
10/100
5/100
厚生労働大臣が定める体制要件・人件要件にそれぞれ適合した場合に算定。

福祉・介護職員処遇改善加算(I)

居宅介護サービス 27.4% 福祉・介護職員を中心として従業員の処遇改善に向けた取り組みを行っている事業所に対して加算されます。
(基本報酬と加算額を加えた総サービス費用に対して加算率を乗じた額)
重度訪問介護サービス 20.0%
行動援護サービス 23.9%

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

 

  (Ⅰ) 概要
居宅介護サービス 7.0% 福祉・介護職員を中心として従業員の処遇改善に向けた取り組みを行っている事業所に対して加算されます。
(基本報酬と加算額を加えた総サービス費用に対して加算率を乗じた額)
重度訪問介護サービス
行動援護サービス

訪問看護(予防)サービス利用料金

それぞれの訪問看護サービスについて、平常の時間帯(午前8時から午後6時)での1回の利用料金は次の通りです。

保健師・看護師が訪問看護を行った場合

所要時間 基本料金(訪問看護) 利用者負担額(1割) 利用者負担額(2割) 利用者負担額(3割)
20分未満 3,130円 313円 626円 939円
30分未満 4,700円 470円 940円 1,410円
30分以上60分未満 8,210円 821円 1,642円 2,463円
60分以上90分未満 11,250円 1,125円 2,250円 3,375円
所要時間 基本料金(介護予防訪問看護) 利用者負担額(1割) 利用者負担額(2割) 利用者負担額(3割)
20分未満 3,020円 302円 604円 906円
30分未満 4,500円 450円 900円 1,350円
30分以上60分未満 7,920円 792円 1,584円 2,376円
60分以上90分未満 10,870円 1,087円 2,174円 3,261円

☆夜間(午後6時から午後10時)25%、早朝(午前6時から午前8時)25%、
 深夜(午後10時から午前6時)50% 1回あたり上表の基本料金に加算します。

☆複数名訪問加算(Ⅰ)
厚生労働大臣の定める基準において、同時に複数の看護師等が訪問看護を行った場合に加算します。

所要時間 基本料金 利用者負担額(1割) 利用者負担額(2割) 利用者負担額(3割)
30分未満 2,540円 254円 508円 762円
30分以上 4,020円 402円 804円 1,206円

☆複数名訪問加算(Ⅱ)
厚生労働大臣が定める基準において、同時に看護師等と看護補助者が訪問看護を行った場合に算定します。

所要時間 基本料金 利用者負担額(1割) 利用者負担額(2割) 利用者負担額(3割)
30分未満 2,010円 201円 402円 603円
30分以上 3,170円 317円 634円 951円

 

☆長時間訪問看護加算(特別管理加算(Ⅰ)・(Ⅱ)が対象者)
所有時間1時間以上1時間30分未満後引き続き訪問看護を行った場合、

所要時間 基本料金 利用者負担額(1割) 利用者負担額(2割) 利用者負担額(3割)
通常1回 3,000円 300円 600円 900円

☆中山間地域に居住する利用者への訪問看護加算
実施地域(大淀町)を越えて厚生労働大臣が定める地域の方に訪問看護を行った場合、所定単位数(基本単位・夜間早朝・深夜加算・複数名訪問看護加算・長時間訪問看護加算・特別地域加算・中山間地域等の小規模事業所加算)に対し、1回につき5%加算します。

☆特別地域訪問看護加算
別に厚生労働大臣が定める地域にある訪問看護ステーションの所在地から利用者宅までの訪問で、最も合理的な通常の経路で片道1時間以上を要する利用者に訪問看護を行った場合、所定単位数に対し5%加算します。

理学療法士による訪問リハビリテーション

所要時間 基本料金(訪問看護) 利用者負担額(1割) 利用者負担額(2割) 利用者負担額(3割)
20分の提供 2,930円 293円 586円 879円
40分の提供 5,860円 586円 1,172円 1,758円
60分の提供 7,920円 792円 1,584円 2,376円

※1回20分、週6回まで

所要時間 基本料金(介護予防訪問看護) 利用者負担額(1割) 利用者負担額(2割) 利用者負担額(3割)
20分の提供 2,830円 283円 566円 849円
40分の提供 5,660円 566円 1,132円 1,698円
60分の提供 4,260円 426円 852円 1,278円

   ※1回20分、週6回まで

利用開始日の属する月から12月を超えての利用者に介護予防訪問看護を行った場合は、1回につき5単位を減算する。

 

    基本料金 利用者負担額
緊急時訪問看護加算 お客様の同意のもとに、利用者・家族等に対して24時間連絡体制にある場合
(計画外の緊急時訪問を必要に応じて行う場合はその都度、上記基本料金がかかります)
1月につき5,740円 (1割)
574円
(2割)
1,148円
(3割)
1,722円
特別管理体制加算 特別な管理を必要とするお客様(厚生労働大臣が定める状態にある方に限ります。)に対して、
サービスの実施にあたり計画的な管理を行う場合
別に厚生労働省が定める区分に応じ1月につき
(I)5,000円
(1割)
500円
(2割)
1,000円
(3割)
1,500円
別に厚生労働省が定める区分に応じ1月につき
(II) 2,500円
(1割)
250円
(2割)
500円
(3割)
750円
ターミナルケア体制加算 以前からサービスを行っているお客様がご自宅で亡くなられる前に
24時間以内にターミナルケアを行った場合(予防を除く)
20,000円 (1割)
2,000円
(2割)
4,000円
(3割)
6,000円
初回加算 新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、初回もしくは初回の指定訪問看護を
行った日の属する月に訪問看護を行った場合
1月につき3,000円 (1割)
300円
(2割)
600円
(3割)
900円
退院時
共同指導加算
入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、退院時共同指導を、
当該者又はその看護に当たっている者に対し、病院等の主治の医師、その他の職員と共同し、
在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供を行った後、
初回の指定訪問看護を行った場合に退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする場合2回)に限り加算する。初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
月1回6,000円 (1割)
600円
(2割)
1,200円
(3割)
1,800円
看護・介護職員
連携強化加算
指定訪問看護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第20条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携し、当該事業所の訪問介護員等が当該事業所の利用者に対し同項に規定する特定行為業務を円滑に行うための支援を行った場合、1月に1回限り所定単位数を加算する。 月1回2,500円 (1割)
250円
(2割)
500円
(3割)
750円
看護体制強化加算(Ⅰ)・(Ⅱ) (Ⅰ)・(Ⅱ)共通
算定日が属する月の前6月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であること。
(Ⅰ)算定日が属する月の前12月において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が5名以上であること。
(Ⅱ)算定日が属する月の前12月において、指定訪問看護事業所における、ターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上であること。
※介護予防訪問看護については、(Ⅱ)のみ
1月につき
(Ⅰ)5,500円
(1割)
550円
(2割)
1,100円
(3割)
1,650円
1月につき
(Ⅱ)2,000円
(1割)
200円
(2割)
400円
(3割)
600円
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) すべての看護師等に対し、看護師ごとに研修計画を作成し、計画に従って研修(外部における研修も含む)を実施又は実施予定し、そして健康診断等を定期的に実施する。利用者に関する情報もしくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催する。看護師の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。 30円/回 (1割)
3円
(2割)
6円
(3割)
9円

☆自己負担額は、上記金額のうち、個人の介護負担割合に応じての請求となります。上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、お客様の居宅サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。

☆介護保険での給付の範囲を超えたサービスの利用料金は、事業者が別に設定し、全額が利用者の自己負担となりますのでご相談下さい。

☆介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行なわれない場合があります。その場合、お客様は1ヶ月につき、料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いに対しサービス提供証明書と領収証を発行します。

 

(2)介護保険給付対象外サービス
・写物の交付 1枚につき10円
・通常の事業実施地域を超えた地点から、訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収します。1km毎 30円
・訪問と連携して行われる死後の処置 実費20,000円

居宅介護支援センター

 

区分
(介護支援専門員1人当たりの利用者数)
要介護1・2 要介護3~5
居宅介護支援費Ⅰ
(40人未満の場合)
10,760円 13,980円
居宅介護支援費Ⅱ
(40人以上60人未満の場合)
5,390円 6,980円
居宅介護支援費Ⅲ
(60人以上の場合)
3,230円 4,180円

★加算

加算の種類 利用料
初回加算 1月につき
3,000円
特定事業所加算Ⅰ 1月につき
5,050円
特定事業所加算Ⅱ 1月につき
4,070円
特定事業所加算Ⅲ 1月につき
3,090円
特定事業所加算A 1月につき
1,000円
入院時情報連携加算Ⅰ 1月につき
2,000円
入院時情報連携加算Ⅱ 1月につき
1,000円
退院・退所加算 (Ⅰ)イ 1回につき
4,500円
(Ⅰ)ロ 1回につき
6,000円
(Ⅱ)イ 1回につき
6,000円
(Ⅱ)ロ 1回につき
7,500円
(Ⅲ) 1回につき
9,000円
通院時情報連携加算 1月につき
500円
緊急時等居宅カンファレンス加算 1回につき
2,000円
ターミナルケアマネジメント加算 1月につき
4,000円
特定事業所医療介護連携加算 1月につき
1,250円
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 1月につき
基本料金の5%を加算
特定事業所集中減算 1月につき
-2,000円

訪問看護ステーション単価表

医療保険訪問看護療養費

◆訪問看護基本療養費(Ⅰ)

★保健師・助産師又は看護師による場合 利用料金(診療報酬総額) 利用者負担額
1割 2割 3割
(1)週3回まで 5,550円 560円 1,110円 1,670円
(2)週4回目以降 6,550円 660円 1,310円 1,970円
★理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士による場合 5,550円 560円 1,110円 1,670円

◆訪問看護基本療養費(Ⅱ)【同一建物居住者で同一日3人以上の訪問】

★保健師・助産師又は看護師による場合 利用料金(診療報酬総額) 利用者負担額
1割 2割 3割
(1)週3回まで 2,780円 280円 560円 830円
(2)週4回目以降 3,280円 330円 660円 980円
★理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士による場合 2,780円 280円 560円 830円

 

 

◆訪問看護基本療養費(Ⅲ)

外泊中の訪問看護 8,500円 850円 1,700円 2,550円

 

加算

 

  利用料金
(診療報酬総額)
利用者負担額
1割 2割 3割
緊急訪問看護加算 2,650円 270円 530円 800円
難病等複数回訪問加算 1日に2回の場合        
同一建物内2人まで 4,500円 450円 900円 1,350円
同一建物内3人以上 4,000円 400円 800円 1,200円
難病等複数回訪問加算 1日3回以上        
同一建物内2人まで 8,000円 800円 1,600円
2,400円
同一建物内3人以上 7,200円 720円 1,440円 2,160円
長時間訪問看護加算(90分を超える訪問看護:特別管理、特別指示(週1回)、
15歳未満の(準)超重症児(週3回))
5,200円 520円 1,040円 1,560円
乳幼児加算(6歳未満) 1,500円 150円 300円 450円

◆複数名訪問看護加算(1人以上の看護職員との同行)

  利用料金(診療報酬総額) 利用者負担額
1割 2割 3割
(イ)看護師等と訪問        
同一建物内2人まで 4,500円 450円 900円 1,350円
同一建物内3人以上 4,000円 400円 800円 1,200円
(ロ)看護補助者と訪問(※ハ以外)        
同一建物内2人まで 3,000円 300円 600円 900円
同一建物内3人以上 2,700円 270円 540円 810円
(ハ)看護補助者(※別表7・8、特別指示)        
1日に1回の場合        
同一建物内2人まで 3,000円 300円 600円 900円
同一建物内3人以上 6,000円 600円 1,200円 1,800円
1日に1回の場合        
同一建物内2人まで 6,000円 600円 1,200円 1,800円
同一建物内3人以上 5,400円 540円 1,080円 1,620円
1日に3回の場合        
同一建物内2人まで 10,000円 1,000円 2,000円 3,000円
同一建物内3人以上 9,000円 900円 1,800円 2,700円

◆複数名精神科訪問看護加算(1人以上の看護職員との同行)

  利用料金
(診療報酬総額)
利用者負担額
1割1割1割 2割 3割
看護師等と訪問        
同一建物内2人まで 4,500円 450円 900円 1,350円
同一建物内3人以上 4,000円 400円 800円 1,200円
その他職員と訪問 週1回 3,000円 300円 600円 900円
早朝加算(6時~8時)・夜間(18時~22時) 2,100円 210円 420円 630円
深夜加算(22時~6時) 4,200円 420円 840円 1,260円

◆訪問看護管理療養費

月の初日 7,440円 740円 1,490円 2,230円
2日目以降 3,000円 300円 600円 900円

    ◆機能強化型訪問看護療養費1・2・3

 

機能強化型訪問看護療養費1(月の初日) 12,830円 1,280円 2,570円 3,850円
機能強化型訪問看護療養費1(月の初日)機能強化型訪問看護療養費2(月の初日) 9,800円 980円 1,960円 2,940円
機能強化型訪問看護療養費3(月の初日) 8,470円 850円 1,700円 2,540円

◆訪問看護管理療養費加算

24時間対応体制加算(1月につき) 6,400円 640円 1,280円 1,920円
退院時共同指導加算(1回、癌末期は2回) 8,000円 800円 1,600円 2,400円
さらに特別管理指導加算(特別管理加算の対象) 2,000円 200円 400円 600円
退院支援指導加算(退院日) 6,000円 600円 1,200円 1,800円
退院支援指導加算(退院日)
※長時間<90分を超える訪問看護>
8,400円 840円 1,680円 2,520円
在宅患者連携指導加算(月に1回) 3,000円 300円 600円 900円
在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月2回) 2,000円 200円 400円 600円
特別管理加算(1月につき)
・在宅悪性腫瘍患者指導管理
・在宅気管切開患者指導管理
・気管カニューレを使用している状態
・留置カテーテルを使用している状態
5,000円 500円 1,000円 1,500円

特別管理加算(1月につき)

・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人工呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
・人工肛門又は人口膀胱を設置している状態
・真皮を超える褥瘡の状態

2,500円 250円 500円 750円
・在宅患者訪問点滴注射指導料を算定している者
・精神科重症患者早期集中支援管理連携加算        
精神科在宅患者支援管理料2 8,400円 840円 1,680円 2,520円
精神科在宅患者支援管理料2 5,800円 580円 1,160円 1,740円
訪問看護情報提供療養費1・2・3(1月につき) 1,500円 150円 300円 450円
看護・介護職員連携強化加算 2,500円 250円 500円 750円
特別地域訪問看護加算 ※基本療養費×50% ※基本療養費×10% ※基本療養費×20% ※基本療養費×30%
訪問看護ターミナルケア療養費1 25,000円 2,500円 5,000円 7,500円
訪問看護ターミナルケア療養費2 10,000円 1,000円 2,000円 3,000円

※ご利用の保険種別により負担割合が異なります。

※1円単位は四捨五入となります。

相談支援利用料金

当事業所の相談支援利用料金は以下の通りです。(1単位は10円)

以下のサービスについては、利用料金のすべてが法から給付されます。
利用者(計画相談支援)、保護者・利用者(障害児相談支援)の自己負担はありません。

 

サービス利用支援費(Ⅰ) 1,522単位/月
サービス利用支援費(Ⅱ) 732単位/月
継続サービス利用支援費(Ⅰ) 1,260単位/月
継続サービス利用支援費(Ⅱ) 606単位/月
サービス利用支援費(Ⅰ) -572単位/月
継続サービス利用支援費(Ⅰ) -623単位/月
サービス利用支援費(Ⅰ) -881単位/月
サービス利用支援費(Ⅱ) -92単位/月
継続サービス利用支援費(Ⅰ) -932単位/月
継続サービス利用支援費(Ⅱ) -278単位/月
障害児支援利用援助費(Ⅰ) 1,692単位/月
障害児支援利用援助費(Ⅱ) 815単位/月
継続障害児支援利用援助費(Ⅰ) 1,376単位/月
継続障害児支援利用援助費(Ⅱ) 662単位/月
特別地域加算 -15/100単位
利用者負担上限額管理加算 150単位/月
初回加算(障害児相談支援) 500単位/月
入院時情報連携加算(Ⅰ)
(月1回を限度)
200単位/月
入院時情報連携加算(Ⅱ)
(月1回を限度)
100単位/月
退院・退所加算
(入院・入所中に3回を限度)
200単位/回
保育・教育等移行支援加算
(障害児相談支援)
(利用中は2回、利用終了後6か月以内は月1回を限度)
300単位/月
100単位/月
居宅介護支援事業所等連携加算
(利用中は2回、利用終了後6か月以内は月1回を限度)
300単位/月
100単位/月
医療・保育・教育機関等連携加算
(月1回を限度)
100単位/月
集中支援加算
(月1回を限度)
300単位/月
サービス担当者会議実施加算
(月1回を限度)
100単位/月
サービス提供時モニタリング加算
(月1回を限度)
100単位/月
行動障害支援体制加算 35単位/月
要医療児者支援体制加算 35単位/月
精神障害者支援体制加算 35単位/月
ピアサポート体制加算 100単位/月
地域生活支援拠点等相談強化加算
(月4回を限度)
700単位/月
地域体制強化共同支援加算
(月1回を限度)
2,000単位/回