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指定障害者支援施設 サービス利用料金

支援費対象サービスに関する利用料金

○障害程度区分に応じたサービス利用料金から、支援費の給付額を除いた金額(利用者負担)と食費・光熱水費の合計金額をお支払いいただきます。(個別減免等の負担軽減措置が別途ございます。)
○1ヶ月あたりのサービス利用にかかる「負担」については、所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定され、それ以上の負担は必要ありません。
○ご負担いただく金額については、市町村が発行する支援費受給者証に記載された金額の範囲内の額、及び食費、光熱水費といたします。

①生活介護サービス費 (単位:円)

 
区分 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2以下
介護給付費自己負担金 1,147/日 853/日 585/日 524/日 476/日
食事にかかる本人負担額 530/日(昼食)

上記以外の加算料金 (単位:円)

 
区分 金額 概要
人員配置体制加算 212/日(1.7:1)
136/日(2.0:1)
サービス提供者の人員配置体制により加算されます。
福祉専門職員配置加算
(I)
15/日 常勤の生活支援員等のうち、社会福祉士等の資格保有者が35%以上雇用されている事業所に加算されます。
初期加算 30/日 入所日から30日間、又は1ヶ月を超える入院後の再入所の際に30日間加算されます。
訪問支援特別加算
(月2回を限度)
1時間未満
187/回
5日間以上連続して利用が無い場合に、居宅を訪問し、サービス利用について相談・援助した場合に加算されます。
1時間以上
280/回
欠席時対応加算
(月4回を限度)
94/日 サービス利用予定日に急病等により、利用中止時に行うフォローアップについて加算されます。
利用者負担上限管理加算
(月1回を限度)
150/回 負担上限月額を超える場合に生ずる事務を行った場合に加算されます。
食事提供体制加算 30/日 食事提供のための体制を整えているものとして都道府県に届けた事業所において食事の提供を行った場合に加算されます。
常勤看護職員等配置加算 19日/日 看護職員を常勤換算で1以上を配置している事業所に加算されます。
重度障害者支援加算(Ⅱ) 7/日 体制加算
180/日 個人加算

②施設入所支援サービス費 (単位:円)

区分 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2以下
介護給付費自己負担金 459/日 387/日 312/日 236/日 171/日
食費かかる自己負担金 372(朝食)、530(夕食)/日  合計902/日
光熱水費 327/日

上記以外の加算料金 (単位:円)

区分 金額 概要
夜勤職員配置体制加算 60/日 夜間における支援に対して手厚い人員体制を取った場合に加算されます。
重度障害者支援加算
(I)
28~50/日 重度障害者の利用者が1日を通じて適切に支援が確保されるように基準以上に職員を配置した場合に加算されます。
重度障害者支援加算
(II)
7/日 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置した体制を整えた場合に加算されます。(体制加算)
180/日 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者が実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する者に対して夜間に個別の支援を行った場合に加算されます。(個人加算)
口腔衛生管理体制加算 30/日

月1回以上技術的助言を受けている場合

口腔衛生管理加算 90/日 月2回以上技術的助言を受けている場合
経口移行加算 28/日  
経口維持加算(Ⅰ) 28/日 著しい摂食機能障害がある場合など
経口維持加算(Ⅱ) 5/日 上記以外の摂食機能障害がある場合など
入所時特別支援加算 30/日 入所日から30日間、又は一ヶ月を越える入院後の再入所の際に30日間加算されます。
入院・外泊時加算
(I)
(8日を限度)
320/日 短期入院又は外泊をされた場合にお支払いいただく1日あたりの利用料金です。
入院・外泊時加算
(II)
((I)に引き続き82日を限度)
191/日 利用者又は家族の同意の下、個別支援計画に基づき、現行の入院・外泊時加算が算定できる8日を超えて長期に渡り入院・外泊した際に、概ね週に1回以上、入院期間中の被服の準備及び家族等との連絡調整等一定の支援を行った場合にお支払いいただく日額の利用料金です。
入院時支援特別加算
(月1回を限度)
入院期間が4日未満
561/日
利用者又は家族の同意の下、個別支援計画に基づき、入院期間中、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行った場合にお支払いいただく月額の利用料金です。(長期入院等支援加算と選択して算定することとし併給不可)
入院期間が4日以上
1,122/日
地域移行加算 500/日 退所する利用者に対し、退所後の居住の場を確保、在宅サービスの利用調整を行った場合(生活介護利用者に限る)加算されます。(退所前、退所後各1回)
地域生活移行個別支援特別加算 12/日 医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して、地域で生活する為に必要な相談援助や個別支援等を行った場合に加算されます。
306/日
(原則3年
個人加算)
栄養マネジメント加算 12/日 個別栄養ケア計画を作成し、その計画に従い栄養管理を行い、定期的に記録、見直しを行った場合に加算されます。
療養食加算 23/日 医師の指示(食事箋)に基づく治療食の提供が行われた場合に加算されます。
体験宿泊支援加算 120/日 施設入所支援利用者が、短期入所等の体験利用をされた場合に、体験の機会に係る支援について加算されます。

 

福祉・介護職員処遇改善加算(I)

施設入所サービス 8.6% 福祉・介護職員を中心として従業員の処遇改善に向けた取り組みを行っている事業所に対して加算されます。
(基本報酬と加算額を加えた総サービス費用に対して加算率を乗じた額)
生活介護支援サービス 6.1%

福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)

施設入所サービス 2.1% 障害福祉人材確保に向けた処遇改善を一層進めるとともに、人材定着につながるよう、取り組みを行なっている事業所に対して加算されます。
生活介護支援サービス 1.7%

キャンセルに関する料金

○サービス利用の取り消し(キャンセル)について(契約書第16条)

ご契約者が、サービス利用を取り消し(キャンセル)する場合は、利用予定日の3日前までに当施設までお申し出ください。なお、3日前以降のお申し出の場合、下記キャンセル料をいただく場合があります。

キャンセル料(食事の実費相当額) 1日1,432円
朝 372円  昼 530円  夕 530円

支援費対象外サービス

○理容・美容サービス 1回に付き 1,200円(涌本理髪店)
2,200円(髪や)
○預かり金の管理 1ヶ月あたり 1,000円
○レクリェーション・クラブ活動費 材料費の実費
○複写物の交付 一枚につき10円
○インフルエンザ予防接種 実費
○クリーニング 実費

○日常生活上必要となる諸費用

歯ブラシ(歯科用) 100円 生理ナプキン 350円
歯磨き粉 170円(デンター)
350円(ピュオーラ)
リハビリパンツ1枚 100円
ティッシュ 70円    

○電気器具に係る特別な電気料金

 

     個人で使用する電気器具については、消費量、使用時間、使用日数により算出します。

 

○入院時紙オシメ

各種類実費

○特別な食事

要した費用は一般の食事に対する追加的費用の実費をいただきます。

○外出支援に係る費用

個別支援計画に添った外出支援を行います。尚、費用は次の通り算出し実費とします。
①駐車料金、入場料金等の諸費用(付添職員含む)
②ガソリン代等

  ~5km以下 10km以下 15km以下 20km以下 20km以上5km毎
1名乗車 150円 300円 450円 600円 150円加算
2名乗車 75円 150円 225円 300円 75円加算
3名乗車 50円 100円 150円 200円 50円加算

指定福祉型障害児入所施設 サービス利用料金

支援費対象サービスに関する利用料金

○サービス利用料金から、支援費の給付額を除いた金額(利用者負担)と食費・光熱水費の合計金額をお支払いいただきます。(個別減免等の負担軽減措置が別途ございます。)

○1ヶ月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」については、所得に応じて4区分の月額負担上限が設定され、それ以上の負担は必要ありません。

○ご負担いただく金額については、奈良県が発行する知的障害児(者)施設受給者証に記載された金額の範囲内の額、及び食費、光熱水費といたします。

○就学前のお子様のサービス利用については無料となります。対象となる期間は次の通りです。「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。利用者負担以外の費用については実費負担となります。

1.ご契約者のサービス利用料金 8,230円
2.うち、支援費が給付される金額 7,407円
3.うちサービス利用に係る自己負担額 (定率負担)(1-2) 823円
4.食事に係る自己負担額 1,432円 間食含む
(朝372円 昼530円 夕530円)
5.光熱水費に係る自己負担額 327円
6.ご負担額合計 (3+4+5) 2,582円

 

重度障害児支援加算 (認定児) (I)1650円(自己負担 165円) *1,760円(176円)
(II)1,980円(自己負担 198円) *2,090円(209円)

☆強度行動障害者支援者養成研修を受講した職員を配置し、行動障害を有する障害児に対して支援を行った場合の利用料金です。(単位:円)

重度重複障害児加算 (認定児) 1,110円(自己負担 111円)

 

児童指導員等配置加算 1,120円(自己負担 112円)
乳幼児加算 780円(自己負担 78円)

 

○入院・外泊加算(3ヶ月に限り毎月12日を限度)

短期入院又は外泊をされた場合にお支払いいただく1日あたりの利用料金です。(単位:円)

入院外泊加算(I)(8日を限度) 3,200円(自己負担 320円)
入院外泊加算(II)
((I)に引き続き82日を限度)
1,910円(自己負担 191円)

 

○入院時特別支援加算(月1回を限度)

利用者又は家族の同意の下、個別支援計画に基づき、入院期間中、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行った場合にお支払いいただく月額の利用料です。(単位:円)

90日間を超える入院期間が
4日未満(1回につき)
5,610円(自己負担 561円)
90日間を超える入院期間が
4日以上(1回につき)
11,220円(自己負担 1,122円)

 

○自活訓練加算

当該障害児1人につき180日を限度として、お支払いいただく1日あたりの利用料金です。 (単位:円)

自活訓練加算(I) 3,370円(自己負担 337円)
自活訓練加算(II) 4,480円(自己負担 448円)

○地域移行加算

通所前2回・退所後1回を限度とする 500/回

※2021年3月31日までは、他の社会福祉施設等に入所の場合も含みます。

○栄養士配置加算

栄養士配置加算(I) 270円(自己負担 27円)
栄養士配置加算(Ⅱ) 150円(自己負担 15円)

○栄養マネジメント加算

栄養マネジメント加算 120円(自己負担 12円)

○福祉専門職員配置等加算

福祉専門職配置加算 (I) 100円(自己負担 10円)
福祉専門職配置加算 (II) 70円(自己負担 7円)
福祉専門職配置加算 (III) 40円(自己負担 4円)

○福祉・介護職員処遇改善加算(I) (単位:円)

福祉・介護職員を中心として従業員の処遇改善に向けた取り組みを行っている事業所に対して加算されます。
(基本報酬と加算額を加えた総サービス費用に対して加算率を乗じた額)

9.9%

○福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

障害福祉人材確保に向けた処遇改善を一層進めるとともに、人材定着にもつながるよう、取り組みを行なっている事業所に加算されます。 4.3%

○サービス利用料の取り消し(キャンセル)について (契約書第16条)

ご契約者様が、サービス利用を取り消し(キャンセル)する場合は、利用予定日の3日前までに当施設までお申し出下さい。なお、3日前以降のお申し出の場合、下記のキャンセル料をいただく場合があります。

キャンセル料(食事の実費相当額) 1日1,432円
朝 372円  昼 530円  夕 530円
(間食含む)
 

支援費対象外サービス

○理容・美容サービス 1回に付き 1,200円(涌本理髪店)
2,200円(髪や)
※契約業者との実費単価
○インフルエンザ予防接種 実費
○レクリェーション・クラブ活動費 材料費の実費
○複写物の交付 一枚につき10円

○日常生活上必要となる諸費用

歯ブラシ(歯科用) 100円 ティッシュ 70円
歯磨き粉 170円(デンター)
350円(ピュオーラ)
生理ナプキン 350円
サージカルマスク(50枚入り) 400円    

○入院時紙オシメ

各種類実費

○外出支援に係る費用

個別支援計画に添った外出支援を行います。尚、費用は次の通り算出し実費とします。
①駐車料金、入場料金等の諸費用(付添職員含む)
②ガソリン代等

  ~5km以下 10km以下 15km以下 20km以下 20km以上5km毎
1名乗車 150円 300円 450円 600円 150円加算
2名乗車 75円 150円 225円 300円 75円加算
3名乗車 50円 100円 150円 200円 50円加算

○特別な食事

要した費用は一般の食事に対する追加的費用の実費をいただきます。

児童発達支援事業 サービス利用料金

下記の料金表によって、サービス利用料金から、障害児通所給付費額(全体の9割)を除いた金額(全体の1割=利用者負担額)をお支払い頂きます。

児童発達支援事業で行う場合 【障害児(難聴・重心児を除く)】単位:円

1.利用されるサービス料金 8,850/日
2.障害児通所給付費から給付される額 7,965/日
3.うちサービス利用に係る自己負担額(1-2) 885/日

☆就学前のお子様のサービス利用については無料となります。対象となる期間は以下の通りです。

「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

利用者負担以外の費用(交通費等)については実費負担となります。

放課後等デイサービスセンター サービス利用料金

下記の料金表によって、サービス利用料金から、障害児通所給付費額(全体の9割)を除いた金額(全体の1割=利用者負担額)をお支払い頂きます。

授業終了後に行う場合(重心児を除く)【区分1の1】 単位:円

1.利用されるサービス料金 5,910/日
2.障害児通所給付費から給付される額 5,319/日
3.うちサービス利用に係る自己負担額(1-2) 591/日

休業日に行う場合(重心児を除く) 【区分1】単位:円

1.利用されるサービス料金 7,210/日
2.障害児通所給付費から給付される額 6,489/日
3.うちサービス利用に係る自己負担額(1-2) 721/日

 

加算項目

区分 金額 概要
個別サポート加算(Ⅰ) 100/日  
個別サポート加算(Ⅱ) 125/日  
家庭連携加算
(月2回を限度)
1時間未満
187/回
利用者の保護者に対し、利用者の健全育成を図る観点から、予め保護者の同意を得た上で、居宅を訪問し利用者・保護者に対して相談援助を行った場合に算定する。
1時間以上
280/回
福祉専門職員配置等加算(I) 15/日 直接処遇職員として常勤で配置されている職員の総数のうち、社会福祉士又は介護福祉士である割合が35%以上である場合に算定する。
欠席時対応加算
(月4回を限度)
94/日 急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡あった場合に算定する。
強度行動障害児支援加算 155/日 強度行動障害養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する障害児に対して支援を行った時に加算されます。
児童指導員等配置加算 12/日 児童指導員に有資格者を配置した場合に加算されます。
事業所内相談支援加算(Ⅰ)
(個別)
100/回 事業所等において、障害児とその家族等に相談援助を行った場合に月1回を限度として加算されます。
事業所内相談支援加算(Ⅱ)
(グループ)
80/回
関係機関連携加算(I) 200/回 障害児が通う保育所や小学校その他関係機関との連携調整を図るため、個別支援計画に関する会議を開催し連絡調整を行った場合に、1月につき1回を限度として加算されます。
関係機関連携加算(II) 200/回 障害児が就学予定の小学校、特別支援学校小学部また就労予定の企業等との連絡調整を行った場合に、1年に1回を限度として加算されます。
福祉・介護職員処遇改善加算(I) 8.1%/月(児発)
8.4%/月(放デ)
福祉・介護職員を中心として従業員の処遇改善に向けた取り組みを行っている事業所に対して加算されます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1.3%/月(児発)
1.3%/月(放デ)
障害福祉人材確保に向けた処遇改善を一層進めるとともに、人材定着にもつながるよう、取り組みを行なっている事業所に対して加算されます。

給付対象外サービス

○療育教材費

材料費の実費

○複写物の交付

  1枚につき10円

 

保育所訪問支援サービス利用料金

【通常時の場合(当該日においてお一人への提供時)】単位:円

下記の料金表によって、サービス利用料金から、障害児通所給付費額(全体の9割)を除いた金額(全体の1割=利用者負担額)をお支払い頂きます。

1.利用されるサービス料金 10,350/日
2.障害児通所給付費から給付される額 9,315/日
3.うちサービス利用に係る自己負担額(1-2) 1,035/日

☆ご負担いただく金額については、市町村が発行する受給者証に記載された金額の範囲内の額となっております。

【複数時の場合(同一日においてお二人以上への提供時)】単位:円

1.利用されるサービス料金 9,625/日
2.障害児通所給付費から給付される額 8,663/日
3.うちサービス利用に係る自己負担額(1-2) 962/日

☆ご負担いただく金額については、市町村が発行する受給者証に記載された金額の範囲内の額となっております。

加算項目

区分 金額 概要

初回加算

200/日

児童発達支援管理責任者が、初回又は初回の属する月に保育所等の訪問先との事前調整やアセスメントに同行した場合に加算されます。

訪問支援員特別加算 679/日 専門職員が支援を行う場合に加算されます。
家庭連携加算 1時間未満
187/回
居宅を訪問し相談援助等の支援を行った場合に加算されます。
1時間以上
280/回
特別地域加算 +15/100
(一日につき)
過疎地・山間地地域等への訪問支援を行なった場合に加算されます。
利用者負担上限額管理加算 150/日 負担上限月額を超える場合に生ずる事務を行った場合に加算されます。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位
×8.1%/月
福祉・介護職員を中心として従業員の処遇改善に向けた取り組みを行なっている事業所に対して加算されます。
福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 1.1%/月 障害福祉人材確保に向けた処遇改善を一層進めるとともに、人材定着にもつながるよう、取り組みを行なっている事業所に対して加算されます。

☆就学前のお子様のサービス利用については無料となります。対象となる期間は以下の通りです。

「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

利用者負担以外の費用(交通費等)については実費負担となります。 

給付対象外サービス

通常の実施地域以外の地域を訪問し、サービスを提供した場合

公共交通機関の定める運賃の実費

事業者の自動車を使用した場合、通常の実施地域を超えた地点から1km毎に30円

○複写物の交付

  1枚につき10円

 

※ご不明な点等ございましたら、美吉野園0747-52-5555へお問い合わせください。